11月から自転車運転中のスマホ等の使用や飲酒運転の罰則が強化されました。
公開日:2024年11月01日 カテゴリー:ミヤシタのバイク屋ブログ
2024年11月1日から施行された改正道路交通法により、自転車の運転に関して以下の点が強化・新設されました。
1. 自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則強化
自転車運転中にスマートフォンを手で保持して通話したり、画面を注視する行為が禁止され、罰則が強化されました。
- 違反内容:自転車運転中のスマートフォン等の使用(停止中を除く)
- 罰則:
違反者: 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合: 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
2. 自転車の酒気帯び運転の罰則新設
これまで自転車の「酒酔い運転」のみが罰則の対象でしたが、新たに「酒気帯び運転」も罰則の対象となりました。
- 違反内容:酒気を帯びて自転車を運転すること
- 罰則:
酒気帯び運転者: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転を助長した者:
自転車の提供者: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者: 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
3. 自転車運転者講習制度の対象拡大
「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」が、新たに自転車運転者講習制度の対象となる「危険行為」に追加されました。
- 対象行為:交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った場合
- 措置 :都道府県公安委員会から講習受講の命令
(未受講時の罰則:5万円以下の罰金)
これらの改正は、自転車による交通事故の増加を受け、安全な運転を促進するための措置です。
自転車を利用する際は、これらのルールを遵守し、安全運転を心がけましょう。